公益財団法人 廿日市市芸術文化振興事業団│寄附のお願い

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休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌平日)

寄附のお願い

寄附のお願い

皆様からのご寄附により公益財団法人廿日市芸術文化振興事業団の活動が一層充実します

当事業団が実施している芸術文化振興に関する様々な事業は、市からの助成金、貸館収入及び事業収入により運営しているところですが、皆様からのご支援をお願いすることにより、 今後の事業の拡大・充実を図ることが可能となります。当事業団の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せくださいますようお願い申し上げます。

寄附金の税の優遇措置

当事業団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定を受けています。公益財団法人は、税法上の「特定公益増進法人」に該当し、当事業団が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金については、下記のとおり税 制上の優遇措置が受けられます。

個人の場合

1.所得税 総所得の40%を限度として、下記のとおり控除することができます。
寄附金総額-2,000円=総所得から控除できる額
【参照】 国税庁HP 公益社団法人等に寄付をしたとき
2.個人住民税 一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄附金を個人住民税の軽減措置(寄附金控除)対象の寄附金として条例で指定しており、総所得の30%までの寄附金を限度として、下記のと おり控除することができます。
・条例で指定している都道府県の場合:寄附金総額から2千円を差し引いた金額の4%
(寄付金総額-2,000円)×4%=個人住民税から控除できる額
・条例で指定している市区町村の場合:寄付金総額から2千円を差し引いた金額の6%(※)
(寄附金総額-2,000円)×6%=個人住民税から控除できる額
※都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。なお、税率は自治体により異なる場合があります。
3.相続税 相続や遺贈により取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに公益財団法人に寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は非課税となります。
【参照】 国税庁HP 相続財産を公益法人などに寄附したとき

●優遇措置の適用を受けるためには

確定申告書に、当該年末まで当事業団が発行する「寄附金受領書」を添付してください。

法人の場合

1.法人税 公益財団法人に対する寄附金に対しては、通常の損金算入に加え、別枠の損金算入が認められており、下記の損金算入限度額の範囲内で、損金算入することができます。
(資本金等の額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2=損金算入限度額
【参照】 国税庁HP 特定公益増進法人に対する寄附金

●優遇措置の適用を受けるためには

確定申告書に、「寄附金の損金算入に関する明細書」及び当事業団が発行する「寄附金受領書」を添付してください。


お問い合わせ
廿日市市芸術文化振興事業団

〒738-0023 広島県廿日市市下平良1丁目11-1

TEL. 0829-20-0112
FAX. 0829-32-7160